2020年度意見書・要望書


厚生労働大臣
田村憲久様

2021年2月5日

精神保健従事者団体懇談会
代表 太田順一郎(公益社団法人日本精神神経学会)
長谷川利夫(日本病院・地域精神医学会)
木太直人(公益社団法人日本精神保健福祉協会)

精神病床の人員配置に関する要望

 私たち精神保健従事者団体懇談会は、1986年の発足以来、精神保健・医療・福祉の改善を図ることを目的とした活動を行っている団体です。
 良質な医療、保健、福祉の提供にあたり、その人材の重要性は強調しても強調しすぎることはありません。しかし、我が国の精神保健・医療・福祉は、未だに精神科の他科に比べて少ない人員を認めた1958年当時の厚生省事務次官通知 「特殊病院に置くべき医師その他の定数について」の影響を受けています。2000年に第4次医療法改正がありましたが、それはむしろ精神科特例の少ない人員の内容を施行規則のなかに織り込む形になっています。
 上記第4次改正医療法が公布された直後の2000年12月13日に開催された公衆衛生審議会において、同会の精神保健福祉部会長名で報告された意見書「精神病床の設備構造の基準について」では次のように述べられています。

 「精神病院の人員配置の基準については、昭和33年の厚生省事務次官通知により、精神病院以外の一般の病院に比べて、緩やかな基準となっている。具体的には、主として精神病の患者を入院させる病院にあっては、医師数は患者48人に1人、看護婦等の数は6人に1人となっている。現在の精神医療を取りまく背景は、入院患者や国民が期待するニーズ、また医療職種の人数など医療資源に関して、現行の医療法上の人員配置の基準を設定した時点のそれとは、大きく変化してきており、現在の精神医療に求められるニーズや整備し得る医療資源の量を踏まえて、時代に相応しい医療を確保できる人員配置の基準とすることが求められる。」

 私たちもまさに、時代に相応しい医療を確保できる人員配置の基準とすることを望んでいます。昨今、身体拘束についての話題が様々な場で出ることが多くなってきていますが、人手不足のために身体拘束を行わざるをえないという声も実際にあります。夜勤帯に60名の患者さんを看護師と看護補助者の2名で看なければならないような状況が続いています。このような状況下で、やむを得ず身体拘束をして筋力が低下、歩行能力が低下し、そして転倒して骨折し、寝たきりになってしまうという悪循環さえ出現しています。日勤帯も現状では個別ケアができづらく、集団管理になりがちな現状があります。今後はいわゆる一般医療と同様のケア、治療を提供できるような体制にして頂きたいと思います。

我が国は、2014年に障害者権利条約を批准しています。同条約第4条“一般的義務”では、「締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。」とし、第25条“健康”において「障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又は負担しやすい費用の保健及び保健計画( 性及び生殖に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画の分野のものを含む。)を提供すること。」としています。これらからも障害の種類によって異なる基準を設けることが許されないことは言うまでもありません。またそれ以前に、国連において決議された“精神障害者の保護及びメンタルヘルス改善のための原則”(91年国連原則) の原則8 ケアの基準 では、「すべての患者は、自己の健康上の必要性に照らして適切な保健医療的及び社会的ケアを受ける権利を有し、他の疾患を持つ者と同じ基準に則したケア及び治療を受ける権利を有する。」としています。つまり精神疾患をもつ者が他の疾患を持つ者と同じ基準でケアを受ける権利があるとされています。

 以上述べてきたことからも、精神保健・医療・福祉においても、他の領域と同様の基準でケアが行われることが強く望まれます。精神病床に一般病床と同様の人員配置基準を適用することになれば、精神科医および看護師の人員確保、そのための人材育成が必要となります。また、そのような人材確保のためには、財政的な施策による裏付けが必須となります。人材の確保と、そのための財政的な裏付けを伴った、現実的な人員配置基準の見直しを要望いたします。その実現のための、具体的な行程表を示していただくことを強く求めます。

 私たち精神保健従事者団体懇談会は、2011年7月26日障害者基本法改正についての要望を提出し、この中で「非自発的な入院や隔離拘束を受ける障害者の人権尊重のための実効性のある適正な手続きを確保すること」を要望しています。このような患者の人権尊重の立場からも、現行の医療法の中にある精神科を別基準とする規定を廃止し、その他医療と等しい基準とすることを要望いたします。

以上

精神保健従事者団体懇談会について

 私たち精神保健従事者団体懇談会(略称、精従懇)は、精神保健・医療・福祉従事者の団体の連合体で、1986年の発足以来隔月に定例会を開催し、この間、精神保健・医療・福祉改革のための要望や提言を行うとともに、精神保健福祉法改正などの節目に「精神保健フォーラム」やシンポジウムなどを開催してきました。
 現在の参加団体は下記の16団体です。

【加盟団体一覧】(2020年4月1日現在)
公益社団法人全国自治体病院協議会精神科特別部会
全国精神医療労働組合協議会
特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会
全国精神保健福祉センター長会
全国精神保健福祉相談員会
全日本自治団体労働組合衛生医療評議会
一般社団法人日本作業療法士協会
一般社団法人日本児童青年精神医学会
一般社団法人日本集団精神療法学会
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
一般社団法人日本精神科看護協会
公益社団法人日本精神神経学会
一般社団法人日本精神保健看護学会
一般社団法人日本総合病院精神医学会
日本病院・地域精神医学会
日本臨床心理学会