2006年度意見書・要望書
社会保障審議会障害者部会委員各位
精神保健従事者団体懇談会
代表幹事 伊藤 哲寛
香山 明美
樋田 精一
障害者自立支援法における居住支援施策に関する見解
精神保健従事者団体懇談会(精従懇)は,障害者自立支援法における居住支援施策に関して,本年1月28日の第111回定例会において検討を行いました。その結果,この問題に関する基本的事項について,精従懇の見解を以下のとおりまとめました。
委員の皆様のご参考になることを心から期待して,送付させていただきます。
1.障害者の居住支援施策については,次の基本的原則の確認がなされるべきである。
(1)障害者が地域社会の一員として生活できるよう支援体制を整備すること
公営住宅や民間賃貸住宅への入居を支援するための施策を,公営住宅優先入居や公的保証人制度等,講じること,併せて精神障害者の場合は,ACT等の包括的地域生活支援体制を全国的に構築することが重要である。このような観点からの支援施策を第一に追求するべきであり,既存の病棟や施設の転換あるいは病院・施設敷地内での居住施設新増設等による安易な社会的入院・入所の解消が図られてはならない。
(2)三障害で格差のない支援施策を講じること
偏見が強いことを理由に障害者の居住施設サービス体系に特例を設けるべきではない。精神障害者の場合,精神病床に関する特例がいかに長期にわたってノーマライゼイションを阻害し,社会的偏見を助長してきたかということに改めて留意されなければならない。
(3)精神障害に関する偏見の是正や啓発の積極的推進を図ること
精神障害に関する偏見の是正や啓発を,上記の原則に立った居住支援サービス施策の推進を通して進めることが必要である。精神障害に関する偏見の是正や啓発は,精神障害を持つ人々が地域社会の中で生活することによって初めて進められてきたことを全国各地の実践が示しているし,そのようなことなしには実効性の乏しいものとなる。
2.既存の,精神保健福祉法による福祉ホームや生活訓練施設(援護寮)が,自立支援法の中に居住支援施設として位置付けられるのは,あくまでも経過措置として容認される。 その場合,以下の基準による見直しが必要である。
(1)入居者が地域社会の一員になれたと実感できるような管理運営がなされること
(2)当事者および第三者による公正な評価や監査が行われるようにすること
3.新事業体系の中に位置付けられる新規の居住支援サービスについては,上記基準の他に,以下の原則の確認がなされるべきである。
(1)病院敷地外に設置すること
(2)居住の場にふさわしい小人数の規模とすること
精神科病院敷地内「退院支援施設」案について
精神保健従事者団体懇談会
代表幹事 伊藤 哲寛
香山 明美
樋田 精一
当懇談会は、2006年2月7日「障害者自立支援法における居住支援施策に関する見解」(別添資料参照)を公衆衛生審議会障害者部会宛に提出し、居住支援サービスのあり方、特に精神科病院等の敷地内の居住支援サービスのあり方について慎重に検討されるよう要望しました。
しかし、このたび障害者自律支援法の本格施行を目前して、厚生労働省はあらたに精神科病院敷地内に「退院支援施設」を設置する案を明らかにしました。
当懇談会では本年9月23日に開催した第115回定例会におきまして、この精神科病院敷地内「退院支援施設」案について検討した結果、以下のような結論に達しましたので、ここに表明いたします。
精神科病院敷地内に「退院支援施設」を設置する案は、当懇談会がすでに表明した以下の見解に反するものであり反対します。
(1)障害者自立支援法に位置づけられる新規の居住支援サービスについては、病院敷地外に設置すること。
(2)居住の場にふさわしい小人数の規模とすること
精神障害者の社会的入院の解消を急ぐあまり、これらの施設によってその解消を図ることは容認できません。精神障害者の社会的入院の解消は、時間をかけてでも、精神障害者の地域内生活に対する支援施策を充実させることによって図るべきであります。当然、障害福祉計画の中にこれら施設による退院が含まれることも容認できません。また、これらの施設によって障害者自立支援法にかかる財源が費消されることについても私たちは強い危惧を抱きます。