代表・監事・事務局・会則・連絡先等
精神保健従事者団体懇談会
会則
(名称)
第1条 本会は、「精神保健従事者団体懇談会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、精神保健・医療・福祉の改善を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的達成のため。次の活動を行う。
- 構成団体間の情報交換および連携
- 精神保健フォーラムの開催
- 要望および提言等のとりまとめ
- その他本会の目的達成に必要な事項
(構成団体)
第4条 本会は、会の目的に賛同する精神保健・医療・福祉分野に従事する者の所属する団体により構成する。
2 構成団体は、定例会で決められた分担金を年度ごと支払うものとする。
(入会)
第5条 前条に規定する資格を有し本会の構成団体になろうとする団体は、所定の入会申込書を提出し、定例会の承認を得るものとする。
(運営費)
第6条 本会の運営費は、分担金及び寄附金をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
(退会)
第7条 本会を退会する場合は、定例会にその旨申し出なければならない。
(役員)
第8条 本会には次の役員を置く。
- 代表 3名
- 監事 2名
(選任)
第9条 代表は、構成団体の互選によりこれを定める。
2 監事は、定例会の承認を得て、代表が委嘱する。
(任期)
第10条 役員の任期は3年とし再任を妨げない。
2 役員が任期途中で交代する場合には、前任者の残任期間を任期とする。
(職務)
第11条 代表は、本会を代表し、本会の業務を統括する。また、代表は、いつでも各構成団体を代表する者に対して本会事業の報告を求め、監事に本会の業務および財産の状況の調査を求めることができる。
2 監事は、本会の業務および会計を監査し、代表に報告する。
(定例会)
第12条 定例会は原則として奇数月の第4土曜日に開催する。
2 定例会は、各構成団体を代表する者(各団体3名以内)で構成する。
3 定例会における議決すべき事項の議決権は、各構成団体1とする。
4 監事は、定例会に出席し、意見を述べることができる。
5 定例会の議事録は、構成団体が持ち回りで作成し、翌定例会にて確定する。
(顧問)
第13条 本会には顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は、本会の代表経験者等から代表の推薦により、定例会でこれを定める。
3 顧問は、代表の要請に応じ、定例会に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第14条 本会には事務局を置く。
2 事務局は構成団体の中から3年ごとに持ち回りとする。
(会則の変更)
第15条 会則の変更は定例会で決定する。
付則
1 この会則は、2015年5月23日より施行する。
2 会則施行時の役員の任期は2016年3月31日までとする。
3 2015年5月23日一部改正